日本英文学会関東支部役員選挙規定

2007/07/21作成
2007/07/25修正
2008/08/13修正
2010/03/28修正
2012/07/22修正
2012/11/10修正
2020/08/10修正
2020/11/08修正
2022/10/30修正

役員(理事、支部長、監事)の選挙に関しては以下の規定に従うものとする。


(被選挙権)
1. 被選挙権をもつものは、支部正会員であるものとする。なお投票に基づく役員就任依頼に対しては拒否権を有するものとする。
2. 当該の役員選挙の被選挙権者については、後述する選挙日のおよそ一ヶ月前に相当する時点で確認された支部会員名簿にもとづいて決める。
3. 三期連続して選挙によって理事職にあるものは、被選挙権を失う。これ以外の方法で理事になった者については該当しないものとする。

(選挙権)
4. 選挙権をもつものは、支部正会員および終身会員であるものとする。

(理事)
5. 会員による選挙で選ばれる理事の総数の半数をこえない数の理事は、新しい理事が話し合いで選出する。

(支部長・副支部長)
6. 旧支部長を司会とし、選挙により選ばれた新理事会の話し合いにより、支部長と副支部長を選出する。

(監事)
7. 監事2名に関しても、6と同じ方法によって選出する。

(選挙)
8. 選挙は郵送、または電子システムにて行う。
9. 投票用紙については、支部印押印の上、2にある会員名簿の送付時に同封する。ただし、電子システム利用の場合はこの限りではない(以下、同じ)。
10. 投票の際、会員は白い無記名の封筒に投票用紙をいれ、それを別の必ず記名された封筒に封入した上で所定の住所に送付する。郵送先は別途定めることとする。
11. 選挙管理委員会は、被選挙権のない会員によって構成される。ただし、それが難しい場合は、支部長、および支部長が指名する選挙権をもつ会員で構成される。

(開票)
12. 開票は投票締切後一定期間を経た後に、選挙管理委員会が主導して事務局と協力の上行う。
13. 選挙管理委員会と事務局は、上位10名およびそれ以下の候補の結果を理事会に報告する。

(予算)
14. 選挙に関する費用は当該年度の会計から拠出するものとする。なお、郵送に関わる費用は一般郵送費として扱う