日本英文学会関東支部規約

第1章 総則
(名称)
第1条 本会は日本英文学会関東支部と呼ぶ。
(事務所)
第2条 本会は事務所を東京都新宿区神楽坂1-2研究社英語センタービル内に置く。
第2章 目的および事業
(目的)
第3条 日本英文学会とその目的を同じくし、併せて支部会員相互の連絡懇親を図る。
(事業)
第4条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 英米文学、英語学、英語教育等に関する研究普及の事業
(2) 支部大会の開催
(3) 講演会、研究会等の開催
(4) 機関紙の発行
(5) 同種の他機関との連絡
(6) その他本会の目的達成に必要な事業
第3章 会計
(経費)
第5条 本会の経費は会費、寄附金、その他の収入によって支弁する。
(会計年度)
第6条 本会の会計年度は四月一日にはじまり翌年三月末日に終わる。
(監査)
第7条 本会の収支決算は監事の監査を受け総会に報告し承認を得なければならない。
第4章 役員
(役員)
第8条 本会に次の役員を置く。
(1) 支部長 1名
(2) 副支部長 1名
(3) 理事 10〜20名
(4) 監事 2名
(役員の選任)
第9条 理事のうち10名は会員の選挙で選任する。
2 支部長は理事の選挙によって定める。支部長は理事以外のものから選出された時は理事に就任しなければならない。
3 副支部長は、必要に応じて支部長が理事から選任する。
4 監事は理事が合議のうえ会員から選出する。
5 選挙によって選出された理事の半数を越えない数の理事を、選出された理事の話し合いによって選出することができる(ただし、第14条に定める増員は、この限りではない)。
6 理事および監事は相互に兼ねることはできない。
(支部長の職務)
第10条 支部長は本会を代表し会務を統括する。
2 支部長に事故があるとき、また支部長が欠けたときは副支部長がその職務を代理し、又はその職務を行う。
(副支部長の職務)
第11条 副支部長は支部長を補佐する。
(理事の職務)
第12条 理事は理事会を構成して、本規約に定めるもののほか、本会の業務に関する事項を議決し、執行する。
(監事の職務)
第13条 監事は本会の業務および会計に関し、次の各号に規定する職務を行う。
(1) 本会の会計状況を監査すること
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること
(3) 以上について不整の事実を発見したときは、これを理事会又は会員に報告すること
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会又は総会を招集すること。
(役員の任期)
第14条 選挙によって選出された役員の任期は2ヵ年とする。ただし連続して三期までは重任することができる。話し合いによって選出された理事は、選出される際に任期を決めるものとする。補欠による役員の任期は前任者の残余期間とする。増員により選任された役員の任期は、現任者の残余期間とする。役員は任期満了後も後任者の就任までは、その職務を行う。
(役員の停年)
第15条 役員の停年についての規定は別途理事会で定める。
(役員の解任)
第16条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事現在数(ただし、対象者が理事の場合、その人数はこれに含めない)の4分の3以上の議決により、支部長がこれを解任することが出来る。この場合、理事会で議決する前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。ただし、本人がこの機会を辞退ないし拒否した場合はこの限りでない。
(1) 心身の故障のために職務の遂行に堪えないと認められるとき
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
(役員の報酬)
第17条 役員は無給とする。
(事務局)
第18条 本会の事務を処理するため、事務局を置く。事務局は事務局長一名と書記若干名をもって組織する。
(事務局の選任)
第19条 事務局長および書記は支部長が任免する。
(事務局の職務)
第20条 事務局長は本会の事務を統括する。書記は事務局長を補佐する。
第5章 会員
(会員)
第21条 本会に会員をおくことができる。会員に関する規定は別に理事会がこれを定める。
第6章 会議
(理事会の招集)
第22条 理事会は、毎年1回支部大会開催時に開く。ただし、支部長が必要と認めたとき、又は理事現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して理事会の招集を請求されたときは、支部長はその請求があった日から30日以内に臨時理事会を招集しなければならない。理事会の議長は支部長とする。
(理事会の定足数等)
第23条 理事会は、理事現在数の3分の2以上のものが出席しなければ、議事を開き議決することができない。ただし、当該事項につき書面をもってあらかじめ意志を表示したものは出席者とみなす。理事会の議事は、この規約に別段に定めがある場合を除くほか、出席理事の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(総会の招集)
第24条 総会は毎年1回支部大会開催時に開く。ただし、支部長が必要と認めたとき、又は会員現在数の3分の1以上から会議に付議すべき事項を示して総会の招集を請求されたときは、支部長はその請求があった日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。総会の議長は支部長とする。
(総会)
第25条 次に掲げる事項については、理事会において議決し総会に報告しなければならない。
(1) 事業計画および収支予算に関する事項
(2) 事業報告および収支決算に関する事項
(3) 規約および会費の改正
(4) 役員人事
(5) その他理事会において必要と認めた事項
(議事録)
第26条 すべての会議は議事録を作成し、議長および出席者代表2名による署名捺印の上、これを保存するものとする。
第7章 規約の変更および解散
(規約の変更)
第27条 本規約は理事現在数の4分の3以上の議決を経なければこれを変更することはできない。
(解散)
第28条 本会は理事現在数の4分の3以上の議決を経なければ会員に対する解散の提議を行うことができない。会員に対する解散の提議に対しては必ず総会を招集するものとし、会員である出席者の4分の3以上の議決を経なければ解散することができない。
(残余財産の処分)
第29条 本会の解散の場合の残余財産については、理事会が理事現在数4分の3以上の議決を経た処分方針案を策定するものとする。その上で解散の提議に基づく総会出席者の4分の3以上の議決を経てこれを実施する。
第8章 雑則
(細則)
第30条 本規約を施行するために必要な細則は理事会の議決を経て支部長が定める。
第9章 附則
(支部大会準備委員会)
第31条 支部大会準備委員会については別に定める。
(編集委員会)
第32条 機関紙の編集委員会については別に定める。
(名誉会員)
第33条 本会に名誉会員をおくことができる。その規定については理事会で別に定める。
(規約の発効)
第34条 この規約は2006年7月16日から施行する。

2006年7月16日理事会にて承認
2007年1月13日一部修正(第1章第2条)
2009年11月7日一部修正(第1章第2条)
2012年7月22日一部修正(第4章第8条〜第14条)