学会概要

規約・規定

「東北英文学会(日本英文学会東北支部)」は、2010 年 4 月より正式に「日本英文学会東北支部/東北英文学会」と改称し、次の「日本英文学会東北支部規約」の適用を受けます。以下、規約文書と会費納入方法について紹介します。

日本英文学会東北支部規約

一.名称
本会は、日本英文学会東北支部と称する。

二.目的
本会は、東北地方における英米文学、英語学、英語教育及びその他の関連分野の研究を促進し、併せて支部会員相互の親睦を図ることを目的とする。

三.会員の定義
(1)日本英文学会会員で、青森県、岩手県、秋田県、宮城県、山形県、福島県の研究機関等に所属する者、ないしは所属する研究機関等を持たずにその地域に在住する者。その他、支部長が適当と認めた者。
(2)会員は、退会する場合、退会届を出さなければならない。
(3)会員は、二年間会費を滞納した場合、会員の資格を失う。

四.会員の種類
本会の会員は、大学院生の場合には学生会員、その他の場合には一般会員の身分を与えられる。

五.会費
(1)一般会員、学生会員、ともに年会費一千円とする。
(2)一般会員は本部会費七千円を含め八千円を本部・支部会費として本部事務局に一括納入する。学生会員は本部会費五千円を含め六千円を本部・支部会費として本部事務局に一括納入する。

六.役員
支部長一名、副支部長一名、支部理事十名~十五名、会計監査委員二名、常任大会準備委員六名、事務局員若干名を置く。

七.支部長
(1)支部理事の互選により支部長を選出し、任期は二年とする。但し、就任時六十二歳未満の者とする。
(2)支部長は、本会の事業を遂行し、さらに本会の維持と発展に努める。

八.副支部長
(1)副支部長は、支部長が支部理事の中から指名し、任期は二年とする。但し、就任時六十二歳未満の者とする。
(2)副支部長は、支部長の仕事を補佐する。

九.支部理事
(1)全会員を選挙権者、被選挙権者として、五名連記による選挙で十名の支部理事を選出する。また、地域及び専攻分野を勘案しながら、五名以内の支部理事を支部理事会において選出することができる。支部理事の任期は二年とする。
(2)支部理事は、支部理事会を構成し、原則として年一回、予算、決算、その他の重要事項を審議する。
(3)支部理事会は、互選により日本英文学会東北支部代表の本部役員(理事一名任期二年、評議員一名任期四年、但し、就任時六十二歳未満の者)を選出する。

一〇.会計監査委員
(1)会計監査委員は、支部長が会員の中から指名する。
(2)会計監査委員は、原則として年一回、会計監査を行い、理事会及び評議員会に報告する。

一一.常任大会準備委員
(1)常任大会準備委員は、支部長が会員の中から委嘱し、五名(英米文学三名、英語学・英語教育二名)を以て構成し、任期は二年とする。
(2)常任大会準備委員は、支部長、副支部長、事務局員とともに常任大会準備委員会を構成し、支部大会の計画・準備に当たる。

一二.事務局員
(1)事務局員は、支部長が会員の中から指名する。
(2)事務局員は、本会の事業遂行の実務を担当する。

一三.事業
次の事業を行う。
(1)支部大会の開催
(2)東北英文学賞の選考と授与
(3)『東北英文学研究』の刊行
(4)その他

一四.支部大会
支部大会は年一回秋季に開催する。

一五.東北英文学賞
東北英文学賞規程は別に定める。

一六.『東北英文学研究』
『東北英文学研究』の投稿規程及び『東北英文学研究』編集委員会規程は別に定める。

一七.経費
事業に関する経費は、会費及び篤志家の寄付、その他で賄う。

一八.事務局
支部長が指名した事務局長の所属する研究機関等に事務局を設置する。

一九.改廃
本規約の改廃は、理事会が行う。

付則
本規約は、平成23(2011)年三月一日から施行する。

付則
本規約は、令和五(2023)年三月一日から改定し施行する。