退会届について

 新しい公益法人法の施行にともない、会員であるか否かをはっきりさせていただか ざるをえなくなりました。
 現在の会員規程では、「会員は、長期にわたって会費を滞納したとき、その資格を失う」となっているだけですが、理事会での話し合いの結果、この「長期」というのを2年間とすることにしております。その間は、会費の納入がなくても、会員というこ とになりますので、『英文学研究』も大会資料もニューズレターも(もしかしたら『大会プロシーディングズ』も)送られることになります。そしてそれらのものが送られてしまうと、その年度の会費はいただかなければならなくなります。したがって、もしも退会のご意思をお持ちの場合には、退会届の様式は問いませんので、必ずその旨を事務局(ejimu (この後に@elsj.orgを付けて下さい); FAX: 03-3293-7539)までご連絡いただきますよう、よろしくお願い申しあげます。

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