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退会届について

会員規程には、「会員は、2年間、会費を滞納しても、その2年間は会員の資格を失うことはなく、会員としての権利を保持する。会費の滞納が2年間継続したときは、会員の資格を失う。しかし資格を失ったのちも、その2年間分の会費については支払いの義務を負う。その義務を果たすことなく、再入会することはできない。」と定められております。したがって、退会の届け出がない場合は、当学会の刊行物もお送りし続けることとなります。そして、それらの刊行物をお送りした以上、その年度の会費なり、刊行物の実費なりを、徴収しなければなりません。お支払いいただけないまま、上記規程により会員の資格を失われた場合、未納分の会費は、会員側の債務となります。

退会のご意思をお持ちの場合には、ウェッブ連絡フォーム・メール・電話・ファックス・葉書など、手段・様式を問いませんが、事務局まで必ずご連絡ください。その際、どの年度をもって退会とするかを、ご指示くださいますようお願い申し上げます。

【ケース1】「年度途中で、その年度の初めにさかのぼって退会したい。」
→ 退会のお申し出をいただくまでに送付された刊行物があれば、それを買い取っていただきます。『大会Proceedings』が2000円、『英文学研究』『和文号』、『英文号』が各3500円、『支部統合号』が3000円、『大会資料』、『支部大会資料統合版』が各1000円です。
【ケース2】「年度途中で、その年度いっぱいで退会したい。」
→ 当該年度の刊行物はすべてお送りいたします。その年度分の会費は、お支払いいただきます。
【ケース3】「前年度の初め(前々年度末)にさかのぼって、退会扱いにしてほしい」
→ 前年度分の刊行物すべてを買い取っていただくことになり、お支払いいただくべき金額がかえって大きくなってしまいますので、お勧めできません。
【ケース4】「未納の会費があるまま、自然退会となった。」
→ 学会より、未納分をお納めいただくよう、随時督促いたします。その間、会計上は、学会の「未収金」として扱われることとなります。
【ケース5】「未納の会費があるまま、自然退会となったが、再入会したい。」
→ 未納分を清算していただいた上で、再入会可能です。自然退会扱いとなった後の年度について、会費を請求することはございません。再入会費も必要ありません。また、未納分の利子などを請求することも、当面考えてはおりません。