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学生のみなさまへ

日本英文学会理事会では、学生会員のあり方についてこれまで協議を重ねてまいりましたが、平成19年度から学生会員については、以下のふたつのことをお願いすることに決まりました。

  1. 毎年度4月末日までに学生証の写しを送付すること
  2. 郵便局自動払込みの申込みをすること

これはそれぞれ、学生の身分の把握を厳密にすること、ならびに会費を低く設定している分、少しではありますが経費削減にご協力いただくこと、のふたつが目的となっております。ご協力のほどよろしくお願い申しあげます。

(1)の学生証の写しについては、その年度に有効な学生証を4月末日までに(新入会の場合は入会申し込み後2週間以内に)事務局宛に郵送するか、あるいはPDFファイルにして電子メール(ejimu2 このあとに@elsj.orgをつけて下さい)にてお送りください。

(2)の郵便局自動払込みの申込みについては、入会時に申し込み用紙をお送りいたしますので、必要事項をご記入(少しだけです)、ご捺印のうえ、同封の封筒によりご返送ください。

このふたつの条件を満たしていただけない場合は、たとえ身分は学生であっても学生会員とは見なされず、一般会員としての会費を納入していただくことになってしまいますので、締切までにかならず所定の手続きをおとりくださいますよう、重ねてよろしくお願い申しあげます。

学生証コピーの提出と郵便局自動払込手続きについて

学生会員の方々には、若干の会費優遇措置の代わりとして、

の2点を、会員登録の際の条件とさせていただいております。

残念ながら、学生会員として登録されている方々のうち、4月25日現在、以上2つの手続きをまだ済ませていない方々がおられます。お心当たりの方々は、できるだけ早い時期に必要な手続きを済ませるよう、重ねてお願い申し上げます(例年5月15日が引落し日となっていますが、前もって5月10日には[曜日の配列によって前後します]、事務局から郵便局へ、自動引落の対象となる口座名や金額などを通知しており、それ以降の変更はできません)。

なお、以上の手続きをとっていただけない学生会員の方々には、

といった措置を、不本意ながら、執らせていただきます。そのようなことのないよう、よろしくご協力ください。