1. |
投稿資格は、本会の会員、もしくは準会員であること。 |
2. |
投稿論文は、未発表の完成原稿で、1名につき1篇とする。 |
3. |
原稿は、論文、書評を対象とする。 |
4. |
原稿の掲載可否は、編集委員会が厳正な審査(投稿者無記名)の上決定する。 |
5. |
原稿は、Word文書及びpdfファイル形式でメールに添付して事務局に提出する。 |
6. |
記載論文を電子化して公開する権利は、日本英文学会が有するものとする。 |
7. |
掲載論文の執筆者用抜き刷りは20部とする。追加分については執筆者負担とする。追加分は10部単位とする(学会本部委託の印刷所より送付)。 |
8. |
締め切りは、毎年5月15日必着(土日の場合は翌月曜日)とする。 |
9. |
日本英文学会中国四国支部のホームページ:(https://www.elsj.org/chu-shi/)か『中国四国英文学研究』前年度号で投稿規程と投稿要領を熟読し、すべての項目を確認すること。 |
10. |
本規程は、平成15年10月25日より施行する。(平成16年10月23日一部改正、平成17年10月29日一部改正、平成19年10月27日一部改正、平成20年11月1日一部改正、平成22年10月30日一部改正、平成23年10月29日一部改正、平成24年10月27日一部改正、平成25年10月19日一部改正、平成27年12月2日一部改正) |
1. |
投稿論文は、和文でも、英文でも可能である。
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・ |
長さの上限は、和文の場合、18,000字(スペースを含めない文字数)、A4サイズに横書きで40字×30行、15枚以内とする。英文の場合、7,000語以内とするとする。 |
・ |
上記の長さには本文及び註を含むが、樹形図、表、グラフ、数式、図版及び論文末尾に加える引用文献についてはこの制限外とする。 |
・ |
論文は、Word文書(.docまたは.docx)及びpdfファイルで作成する。 |
・ |
和文論文の投稿者は、上記別紙に題名と氏名を英語で付記し、これとは別に600語以内の英文アブストラクトを添える(項目4参照)。 |
2. |
英文論文の投稿者は、各自の責任でネイティヴチェックを受けることとする。和文論文の末尾に付する英文アブストラクトもこれにならう。 |
3. |
論文の内容を示すキーワードを、英語論文の場合は英語で、和文論文は日本語で、論文本体の1ページ目の題目の下に5項目以内で添える。 |
4. |
匿名審査のため、論文本体とアブストラクトには、投稿者氏名、謝辞、口頭発表の子細等は付記しない。電子ファイルで送る際、投稿者情報ファイルに題名、投稿者氏名、所属など(学生か、一般[非常勤講師を含む]かの区別を含む)、連絡先、メールアドレスを明記する。 |
5. |
註(Notes)が必要な場合は、脚註とする。 |
6. |
引用文には、和訳を付けない。 |
7. |
論文には通しのページ番号を入れる。 |
8. |
引用文献(Works Cited)として、本文に引用された著書、論文等のみを原稿の末尾にまとめる。引用と註の書式はThe MLA Handbookなどの標準的なスタイルマニュアルに従うものとする。 |
9. |
和文論文の場合、外国語の固有名詞はカタカナで表記し、初出の箇所で、その名詞のあとに丸括弧付きで原綴りを付す。 |
10. |
数字は半角の数字を使用すること。 |
11. |
論文とともに、「アブストラクト」(和文論文の場合)、「投稿者情報・論文チェックシート」をメールに添付して、日本英文学会中国四国支部事務局(chu-shi@elsj.org)宛に提出すること。 |
12. |
本要領は、平成15年10月25日より施行する。(平成16年10月23日一部改正、平成17年10月29日一部改正、平成19年10月27日一部改正、平成20年11月1日一部改正、平成22年10月30日一部改正、平成23年10月29日一部改正、平成24年10月27日一部改正、平成27年12月2日一部改正、平成30年10月27日一部改正) |
1. |
(賞の目的)日本英文学会中国四国支部の研究者の優れた業績(英米文学、英語学、英語教育学)を顕彰し、もって同領域研究を奨励する。 |
2. |
(賞の授与) |
1) |
本賞は優秀論文賞と、同賞に準ずる評価を得た奨励賞からなる。 |
2) |
賞金として優秀論文賞には5万円、奨励賞には3万円が贈られる。 |
3. |
(受賞者の資格等) 受賞者は以下の条件を満たしていなくてはならない。 |
1) |
受賞者:日本英文学会中国四国支部の会員または準会員。 |
2) |
選考・授与対象:当該年度締め切りの本学会機関誌『中国四国英文学研究』応募論文。 |
3) |
受賞資格:過去にこの賞の受賞歴がないこと。ただし、受賞歴が奨励賞のみの者は、優秀論文賞の受賞資格を有する。 |
4) |
審査機関:編集委員会がこれを行う。場合により特別委員を依嘱することがある。 |
5) |
審査方法:査読結果を基に編集委員全員の議を経て決定する。(年度によっては該当なしや複数受賞もありうる。) |
4. |
本規程は、平成23年10月29日より施行する。(平成24年10月27日一部改正、令和3年5月30日一部改正) |
1. 投稿者情報シート・投稿論文チェックシート(Wordファイル)
2. 論文(Wordファイル)
3. 論文(2.のWordファイルをPDFファイルに変換したもの)
1. |
編集委員会(以下委員会)は、学会誌投稿論文の審査、掲載可否の決定及び編集にあたる。 |
2. |
学会誌は年1回、日本英文学会支部統合号において刊行する。編集日程は「日本英文学会中国四国支部学会誌投稿規程」及び別に定める「『中国四国英文学研究』編集作業の流れ」(以下「編集作業の流れ」という。)による。なお、「編集作業の流れ」に記載された具体的な期日は目安とし、円滑に作業を進めることができる期日・日程を委員会で年度ごとに検討し、運用することとする。 |
3. |
委員会は、原則として、委員会が推薦し理事会において選出された英語文学関連分野3名、英語学関連分野2名の合計5名の委員で構成される。 |
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2) 委員の任期は、原則として、選任または改選が決定した翌年の4月から1期2年とし、再任は2期までとする。 |
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3) 何らかの理由により任期途中で委員が交代する場合、新任者の任期は、前任者の任期の年度末とする。 |
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4) 任期満了を迎えた委員の後任の人選は、委員会からの依頼を受けて理事会にて決定する。 |
4. |
委員会委員長(以下「委員長」という。)の選任は、委員の互選による。 |
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2) 委員長は、必要に応じて適宜、委員会を開催する。 |
5. |
副委員長は、委員長が委員のなかから指名する。 |
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2) 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があった場合にはその職務を代行する。 |
6. |
委員会の事務業務は日本英文学会中国四国支部事務局(以下「事務局」という。)が担当する。 |
7. |
事務局は、投稿原稿を受け取り、一般会員か学生会員かの区別のみを示した投稿者無記名の当該原稿を委員長へ送付する。 |
8. |
委員会は、論文が投稿された時点で、その内容に鑑み協議して、一論文当たり2名の査読担当者(以下「査読委員」という。)を選出し、当該年度の査読を依頼する。 |
9. |
査読委員は、別に定める査読要領に従って査読を行う。 |
10. |
査読委員は、「編集作業の流れ」により委員会が定めた期限までに査読結果を委員長に提出する。 |
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2) 査読委員は、査読要領に示された基準に鑑み、査読にあたっては、所定の用紙にできるだけ詳細なコメントを記すものとする。 |
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3) 査読委員による論文評価は、次の評価基準による。 |
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     A. 無修正、或いは僅かな修正で掲載可。 |
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     B. 書き換えを要請し、再審査し、合格すれば掲載可。 |
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     C. 掲載不可。書き換え不可能で、時間をかけて再投稿を促す。 |
11. |
委員長は、査読委員より提出された査読結果をもとに、論文審査のための委員会を開き、判定を行う。 |
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2) 委員長は、必要に応じて査読委員を委員会に加え、意見を求めることができる。 |
12. |
委員会は、論文・書評の特別寄稿を依頼することができる。 |
13. |
委員長は、委員会での判定結果を、投稿者に通知する。掲載可・掲載不可に拘わらず、投稿者には査読委員による査読コメント等を添付する。掲載可になった投稿者は、論文修正に当たって、添付された査読コメントを参考にする。 |
14. |
判定結果がBとなった論文については、投稿者に修正を求めた上で再査読を行う。 |
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2) 再査読は当該論文を担当した査読委員が継続して行い、「編集作業の流れ」によって定められた期日までに再査読結果を委員長に提出する。 |
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3) 再査読の結果を踏まえて委員会は最終審査を行い、「編集作業の流れ」によって定められた時期までに判定を終える。 |
15. |
委員長は、掲載論文全体の最終点検を行い、掲載順を決定する。 |
16. |
委員会は、掲載順を示して事務局に提出し、事務局は完全原稿を本部事務局に指定された期日までに送付する。 |
17. |
執筆者校正は原則1回のみとし、訂正は植字上の誤りに関するもののみとする。校正の送付と締め切り等日程は、本部事務局より示される。 |
18. |
本規程に定めるもののほか、本誌編集に関する必要な事項については、委員長が別に定めるものとする。 |
19. |
委員長は、委員会での投稿数を含む判定結果を、理事会に報告しなければならない。 |
20. |
本規程は、平成15年10月25日より施行する。(平成16年10月23日一部改正、平成17年10月29日一部改正、平成19年10月27日一部改正、平成20年11月1日一部改正、平成22年10月30日一部改正、平成24年10月27日一部改正、平成25年10月27日一部改正、令和6年4月1日一部改正) |